未成年のアルバイトに危険な作業をさせていいのか?労働基準法の話

2018年11月9日

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未成年のアルバイトが出来る作業、労働基準法

今日は朝からこんなニュースを見ました。

15歳の少女がアルバイトの作業中、13メートル下に落下して死亡しました。

警察によりますと、茨城県古河市の工場で14日午前、秋山祐佳里さんが屋根に取り付けられた太陽光パネルの点検などをしていたところ、天窓のガラスが割れて13メートル下のコンクリート製の床に転落し、死亡しました。秋山さんは当日、太陽光パネルの保守点検会社のアルバイトとして作業にあたっていました。警察が安全管理に問題がなかったかなど調べています。

引用元:goo.gl/B4wW8D yahoo!ニュース

まずショックだったのが、亡くなった方が15歳という大変若い年齢の方という事です。

引っかかるのは、15歳という年齢でアルバイトする事が出来るのか?という事と、そしてもう一つは、未成年のアルバイトを雇う場合、通常の成人を雇うのと違うのでは?という疑問が湧いてくるのです。

危険を伴う作業をやらせるなんていいの?と疑問に思います。やはり、仕事の内容も未成年なら線引きされているはずですね。

という事で今回は未成年のアルバイトについて、お伝えしたいと思います。

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未成年のアルバイトの注意点

15歳を過ぎ3月31日を過ぎてなければダメ

という事で、労働基準法の第56条に規定があります。

働ける年齢は決まっているんですね。

原則 満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで使用を禁止原則 満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで使用を禁止

例外 ① 満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで;非工業的な職業で、健康や福祉に有害でなく、労働が軽易なものについては雇能。

② 満13歳未満;映画や演劇の事業(子役など)については雇用可能。

という事で、原則は中学を卒業してから、高校に入ってすぐの4月1日をもってアルバイトする事が出来るんですね。

で、例外もあると、

で、この例外について解説いたしますと、

例外1の場合なんですけど、この場合、例えば母子家庭や父子家庭といった、家庭を援助しないといけなという子供さんの場合、例外的に、15歳未満でも働く事が出来ます。

その場合は、労働基準監督署長の許可を受ける事が出来れば、働く事ができるのです。

あと、例外2に関しては、テレビなどに出ている子役の子供達はここに書いてある例外という事ですね。

歌舞伎役者の子供とかですね。小さな子でも仕事してますよね。

で、次に危険な仕事です。

危険を伴うアルバイトは可能なのか?

そして、もう一つの気になるのが、危険な作業があるアルバイトをさせていいのか?という事ですね。実はこれもちゃんと労働基準法で決められていました。

・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラックなどの運転、取り扱い業務
・高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
・足場の組み立てなど
・有害物又は危険物を取り扱う業務
・酒席に侍する業務(お客の傍でお酒をついだりする業務)

当然ですね。

子供を守るのは大人の仕事です。子供に危険を伴う仕事や、お酒にかかわる仕事をさせて、いいはずがありません。

なので、今回起こった事故は明らかに、この規則に違反しているというのが分かります。

2番目に書いてある、高さ5メートル以上での作業ですね。

今回は13メートルの高さから転落していますね。

という事で、子供を雇う以上はちゃんとルーールを守り、子供の安全を守るという事を徹底しろという事ですね。

では、また。

 

 

 

 

 

 

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